高野隆(ゴーン被告担当弁護士)の経歴・担当事件|変装の理由は?

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時事問題

元日産会長のカルロス・ゴーン被告の保釈時の服装が話題になってますね。

たくさんの報道が待ち構えている中、せっかく変装したのに職員がゾロゾロ居たおかげでバレバレでした。

制服がどこのものかも話題になっていますが、私は誰が発案したのだろうと思ってしまって。

”カミソリ”と呼ばれる弘中弁護士?とも思いましたが、実は別の弁護士さんの考案だったとか。

その弁護士さんが「高野隆」さん。ゴーン被告の弁護チームの1人です。

今回は高野隆弁護士についてどんな経歴の人物なのか調べました。

高野隆弁護士(ゴーン被告担当)の経歴

  • 名前:高野隆
  • 生年月日:1956年9月30日
  • 年齢:62歳
  • 学歴:早稲田大学法学部、サザンメソジスト大学ロースクール(LL.M.)
  • 職業:弁護士(第二東京弁護士会所属)
  • 経歴:早稲田大学法科大学院(大学院法務研究科)教授(2004~2009年)
       高野隆法律事務所代表パートナー(2009年~)
       日弁連裁判員本部 法廷技術に関するプロジェクトチーム座長(2005年~)

高野隆弁護士は”三大刑事弁護人”と呼ばれるほどの人物です。

法曹教育にも力を入れていて、高野チルドレンを呼ばれる教え子も何人もいるすごい方なんです。

分担執筆、共著の書籍が4冊、高野隆名義の書籍が1冊、弁護の専門書の翻訳もされていますね。

見た目がスタジオジブリの宮崎駿監督にそっくりなのも話題になっています。

 

ゴーン被告の裁判の担当弁護士は先日交代した弘中惇一郎弁護士ですが、高野隆弁護士は保釈の担当だったようです。

弁護士は1つの案件をチームで担当することはよくあります。

さまざまな手続きや専門知識が必要なことがあるため、チームで被告人のサポートに当たっているんですね。

高野隆弁護士(ゴーン被告担当)の過去の担当事件

高野隆氏は過去の重大事件をいくつも担当しています。

私だけでなくほとんどの人が知っているような事件ばかりで正直驚いてしまいました。

かなり実績や信頼が高いであろうことも簡単に想像できます。

【高野隆氏の過去の担当事件】

  • 本庄保険金殺人事件
  • オウム真理教事件 高橋克也 第1審
  • 会社員VX殺害事件
  • オウム被害者の会 会長VX襲撃事件
  • 公証人役場事務長逮捕監禁致死事件
  • 東京都庁小包爆弾事件
  • 地下鉄サリン事件

本庄保険金殺人事件は主犯とされた人物が、マスコミを呼びお金を取って何回も記者会見を行っていたアレですよね。

子どもながらに「こんなことアリなのか」と思って連日ニュースを見ていた記憶があります。

まぁ記者会見をしていた時は逮捕もされていなかったのでアリなのでしょうが。

逮捕された時笑いながら連行されていったのが印象的でした。

他はほとんどオウム真理教関連の事件です。

高野隆氏の「ゴーン被告」変装の理由(真意)とは

保釈時にゴーン被告が変装していた理由を素人なりに考えれば、どう考えてもマスコミの追跡から逃れるためだと思います。

「やましいことがないなら堂々と出てくるべきだ」という意見もありますが、あのマスコミの追いかけ方を見たらそうとも言えないだろうと思ってしまいますね。

毎度まいど、有名人の保釈の時のマスコミの追いかけ方は個人的に目に余ります。

高野隆氏がゴーン被告の変装を考案した理由(真意)はご自身のブログに書かれています。

最後にマスコミの皆さんにお願いします。どんな著名人にも身近な人と心安らぐ場所が必要です。心おきなく疲れをいやす場所が必要です。どのような庶民にも生活の糧を得るために安全に働く権利があります。この当たり前のことをご理解ください。

引用:昨日の騒動について|BLOGOS

なかなか保釈の許可が下りないことに世界からも批判がありました。

保釈が認められて、まだ有罪ではないのに追いかけられて生活もできないのはちょっと違うと私は思うし、高野隆弁護士の言うとおりだと思います。

裁判までに逃げたりしたらそりゃ叩かれるべきでしょうが、認められた範囲内でのことですからね。

しかも出てきて何を言うかなんて大きな問題ではないと思うんですよね。あの時、門から歩いて出てきて頭を下げて何か言うことを期待してたんでしょうか?

その感覚がよく分かりません。

高野弁護士のブログ記事をしっかり読めば真意が分かると思います。

確かに失敗してしまったけれどゴーン被告の権利を守るためだったのだなと分かりました。

今回のまとめ

  • ゴーン被告の変装を考えたのは保釈担当だった高野隆弁護士
  • 弘中弁護士を筆頭に弁護はチームで行われている
  • 変装の真意は「ゴーン被告の権利」を保釈の厳しい制限内で守るため

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