2019年10月22日は即位礼正殿の儀が行われ、国民の祝日となります。
皇室代替わりのニュースに伴ってその度に少しずつニュースにはなっていましたが、即位礼正殿の儀にあわせて恩赦が行われることになっています。
そして55万人を対象に行われることが10月18日にも閣議決定されます。
今回行われる恩赦は「復権」のみとなっていますが、具体的にどんなことがされるのかについてまとめていきます。
もくじ
恩赦の復権とはどんなこと?分かりやすく解説
【即位恩赦、対象は約55万人】天皇陛下の即位に伴う今回の恩赦では、有罪判決を無効とする大赦や、刑を軽くする減刑は実施せず、制限されている資格を回復させる復権にとどめる。https://t.co/Wtlbe9xfW2
— BIGLOBEニュース (@shunkannews) October 15, 2019
恩赦とは簡単に言えば「赦し」です。
起源としては先代の王が悪政だった場合など、代替わりの時に「前の王がこんなことしてごめん。取り消すよ」ということだと言われています。
日本で言えば江戸時代に五代将軍・綱吉の「生類憐みの令」に対して6代将軍・家宣が廃止と赦免を行っていたりします。
現代の恩赦には大きく分けて5つあります。
- 大赦
- 特赦
- 減刑
- 刑の執行免除
- 復権
2019年の即位礼正殿の儀に合わせて行われる恩赦では「復権」のみが行われ、有罪が赦される大赦や特赦はありません。
「重大犯罪をした人が許されて出てくるの!?」と心配されている方は、まず大丈夫と言えますので安心してくださいね。
復権にも「一般復権」と「特別復権」がありますが分かりやすく言えば、有罪になって1度失った権利や資格を回復することです。
でもこれじゃ具体的にどんな資格が回復されるの?って疑問ですよね。
そこでよく質問される「この資格は回復されるの?」という具体的な事例を見ていきたいと思います。
恩赦の復権・対象はどこまで?具体的には何があるの?
恩赦の復権の説明を辞典などで見ると先述したような説明でイマイチ具体例が分かりにくいです。
復権が行われると聞いてよくこれはどうなるの?と話題になるのがこちらの3点。
- 前科が無くなるの?
- 運転免許の取り消しも復権で回復されるの?
- 自己破産した人がなんかメリットあるって聞いたよ?
これらについて具体的に見ていきますね!
復権事例・前科が無くなるの?
即位恩赦って
犯罪者が街にあふれるのか?ってなるけど
実際のところ公民権の復権にとどまるそうで、公民権って選挙権と被選挙権のことらしい。 pic.twitter.com/jCnA44I872— くろすけ (@makkuro_krsk) October 15, 2019
前科が消える・無くなるのは恩赦の5つのうちの大赦または特赦になった場合のみです。
大赦・特赦は有罪の言い渡し自体の効力が無くなるからです。
復権では停止されているまたは喪失した資格に対して回復はされますが、前科が消えることはありません。
(復権では有罪の言い渡しの効力はなくならない)
復権事例・運転免許の取り消しはどうなる?
「気軽に注文できるネット時代のマイナス面」。TOEICの成績を良く見せる偽造スコアシート。免許取り消し中でも運転するための偽造免許証……。業者側と買う側の背景を探ります。(写真=愛知県警提供)https://t.co/BH2vhvOcCL pic.twitter.com/ClmA1MGKtJ
— 日本経済新聞 電子版 (@nikkei) February 19, 2019
けっこう多く聞かれるのが復権で運転免許の取り消しが復活するかということですね。
実は運転免許の取り消しは犯罪(前科)ではなく行政処分の1つなので復権の対象にはなっていません。
同じくゴールド免許が違反で一般免許になった場合でもゴールドに回復することはありません。
逆に交通違反でも刑事罰を受ける違反をしていた場合は恩赦の対象になる可能性はあります。
ですが「被害者がいない軽微な罪を対象にする」とのことなので、復権の対象になったとしてもかなり限定的と考えられます。
恩赦は社会情勢に合わせて内容や範囲が決められるので、確実なことは決定しないと分からないですね。
復権事例・自己破産の資格制限は回復するの?
自己破産者の公開が話題になっているが,自己破産の手続き期間中は破産者として資格制限があるけれど,復権すれば一般人と同じ。免責許可は長くても三ヶ月から六ヶ月。(破産法第255条第1項各号に規定する事由=当然復権)。その後も破産者として掲載するのは事実であっても名誉毀損だ
— (バ°△°ロ)–花押 (@abribarreau) March 15, 2019
自己破産すると一部の職業に就けない「資格制限」がありますよね。
一見資格制限というと恩赦の復権で回復できるのかな?と思ってしまいますが、自己破産は犯罪や刑事罰ではないので恩赦・復権の対象には当たりません。
そもそも自己破産の資格制限は免責確定となれば復権することになっています。
過去の恩赦の復権の具体例は?
【26年ぶり】「即位の礼」の恩赦10月にも 軽微犯罪に限定・規模縮小かhttps://t.co/6mLvZl4GeY
平成への代替わりでは選挙違反者や道交法違反者などの復権が99%を占めたため、それにならうとみられるという。 pic.twitter.com/zsTNuqwSUe
— ライブドアニュース (@livedoornews) May 2, 2019
よく聞かれる3点は恩赦の復権の対象外であることが分かったわけですが、「じゃあ過去の恩赦での復権はどんな例があったのよ!?」って気になりますよね!
最近は恩赦について「犯罪者をなぜ許すのか」「時代にそぐわない」などの意見もあり、実行されるとしても軽微な犯罪に限定されている傾向です。
具体的にはこのような刑事罰に関して復権が行われています。
- 選挙違反者の公民権回復
- 道路交通法の罰金刑の復権(罰金が戻ってきた例はないとされている)
特に今までも公職選挙法違反者が復権によって公民権を回復された例が多いようですね。
1993年の天皇陛下ご結婚の際の特別基準恩赦でも、救済された者の7割が公選法違反者だった。
平成への代替わりの時は選挙違反者、道交法違反者が99%とのことで今回もほぼこの2つになるとの見通しですね。
回復された公民権はすぐ元に戻り選挙に出ることも可能なため「政治恩赦だ」との批判もあります。
軽微な罪に限ると恩赦の対象になるものは少なく、ほとんどが政治家や政治家になろうとして選挙違反した人や関係者を救うことになっているのが現実なようですね。
これなら私もあまり恩赦の必要性を感じません。慣例的に行っているだけであれば見直しの時期に来ていると思います。
今回のまとめ
- 復権とは「有罪になって1度失った権利や資格を回復すること」
- 恩赦の復権で前科が消えることはない
- 運転免許の取り消しは行政処分なので恩赦・復権の対象にはならない
- 自己破産は犯罪ではないので恩赦・復権の対象にはならない
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