運転免許証を令和にするにはいつ更新すればいい?平成のはどうなる?

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やれやれ時事問題

運転免許証の更新が平成31年の4月、5月に迫っているあなた。

どうせなら新しい運転免許証の期限は令和にしたほうが分かりやすいですよね。

新元号に変わる瀬戸際に免許更新がある方は、いつ更新すれば令和表記にしてもらえるのか調べました。

運転免許証が令和で発行されるのは5月以降の予定

新元号「令和」での運転免許証が発行されるのは、2019年5月5日以降からの予定です。

また外国人の免許保有者が増えたこともあり、今後は元号と西暦が併記される形となります。

2019年4月~6月まで更新期間がある方の場合、令和表記での運転免許証がほしい場合はゴールデンウィーク明けに更新するのが間違いなさそうですね。

その代わり免許センターも混み合うことが予想されます。

混雑覚悟で行くか、朝イチなど混み合う時間を避けるのがいいかもしれません。

警視庁や大阪府警では、4月29日から5月4日までは更新手続きができず、新元号と西暦が併記された免許証を受け取れるのは、5月5日の日曜日からとなる。

引用:産経フォト

4月29日~5月4日には更新手続きができない場所もあるようなので、平成表記でもいい方は4月28日までに更新するのがよさそうです。

もしくは最寄の警察署か免許センターなどに、手続きできる日の確認をとることをオススメします。

運転免許証の平成がイヤでも変更はできない!そのまま使える

今持っている運転免許証の有効期限が平成32年とか平成35年とか、長く残っている方は「令和」に変えたいな~と思うかもしれません。

しかし残念ながら平成がイヤだからというような個人の希望では変更することはできません。

その代わり平成表記であっても、何の手続きをすることなくそのまま使用して大丈夫です!

平成のままでも違反にはなりませんので安心してくださいね。

平成表記の有効期限は分かりにくい!でも計算方法はカンタン!

平成表記の有効期限だと更新がいつなのか分かりにくい!

でも大丈夫です、計算方法はカンタンです。

ただ30を引くだけで令和の年になります。

【例】

平成33年まで有効→30を引いて「令和3年まで」

平成35年まで有効→30を引いて「令和5年まで」

運転免許証にシールを貼ったり書き込みするのは犯罪!?

運転免許証の有効期限が分かりにくいからとマジックなどで書き込んだり、テプラなどでシールを作って貼ろうと考えたりもしますよね。

しかしこれちょっと待った!

運転免許証への書き込みは公文書偽造になる恐れがあります。

かといってすぐ逮捕にはならないんですが、自分での書き込みはしない方がいいです。

シールも剥がせばいいので注意で済むと思いますが、裏表ともにプリクラやシールなどは貼ってはいけないことになっています。

先ほど紹介したように30を引くだけで年号はカンタンに計算できますので、書き込みはしないようにしましょう。

また住所変更があった場合も自分で書き込まずに、最寄の警察署などへ行きキチンと手続きして書き込みしてもらい、公安のハンコを押してもらうようにしましょう。

今回のまとめ

  • 運転免許の更新で「令和」にしたいならゴールデンウィーク明けに手続き
  • 平成のままでも違反ではなく、そのまま使用できる
  • 平成がイヤだからなど個人的な理由で変更することはできない
  • 運転免許証に書き込みしたりシールやプリクラを貼ってはいけない

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