2019年4月から年5日の有給休暇取得が義務化されると聞いたことありますよね?
「でも私はパートだからどうせ関係ないわ~」と思っているあなた。
パートでも対象になる可能性があるんですよ!
またこの有休義務化は大企業だけじゃないです。中小企業も含めてすべての企業が対象のことなんです。
今回の記事では気になる以下のことについてまとめてあります。
- 有休義務化はいつから?
- パート(アルバイト)も有休義務化になるの?
- 夏季休暇や年末年始などの公休が有休になるのってアリなの?
もくじ
有休の義務化が始まるのはいつから?
(数字で見る政治)51.1%/◆17年の有休取得率/4月から企業に年5日を義務化
自分も会社員時代は
有給休暇を取る機会は少なかったと思います。
有給休暇を取った時でもメールチェックや携帯への電話は頻繁。今回の義務化によるワークライフバランスの改善に期待(^-^) pic.twitter.com/9i4Cxb6z3q
— 福原ひろあき (@fukuharahiroaki) 2019年3月31日
有休休暇の年5日取得の義務化は、働き方改革法案の成立により労働基準法が改正されたため、すべての企業に義務付けられました。
そしてそれは2019年4月1日から始まります。
簡単に言うと、有給休暇の取得日数が5日未満の従業員には会社が取得させる義務を負います。
有休義務化の対象になる人とは
ただしすべての労働者が対象ではないことに注意する必要があります。
対象者はこちら。
- 年10日以上の有給休暇が付与される人
つまり1年で10日以上有休がつかない人は義務化の対象にはならず、今までどおりの扱いとなります。
ここで気をつけてもらいたいのがパートやアルバイトで働いているあなたです。
パートでも年10日の有休が付く人もいるんです。
パートでも有休義務化になるはずの人チェック
アルバイト・パートも以下に該当すれば、年5日の有給取得が必要
らしい・勤務年数6ヵ月以上、週5日以上出勤または週30時間以上勤務
・勤務年数3年半以上、週4日出勤
・勤務年数5年半以上、週3日出勤有給休暇取得日を会社が指定? 残業代が激減?#SmartNews https://t.co/z7ZFoW4VHs
— わがままリーマン (@wagamama_ry_man) 2019年3月27日
パートでも年10日の有休がもらえる可能性がある人は、簡単に言うと週3か週4で出勤している人(週30時間以上出勤)です。
- 【週4でパートの人】勤続3.5年以上
- 【週3でパートの人】勤続5.5年以上
かつすべての労働日数の8割以上出勤していれば年10日の有休が付与されます。
つまり今回の有休義務化の対象になりますよ。
パートで有休がないのは労基法違反!パートでも有休が取れる条件まとめ
パートでも有給休暇がもらえるって最近知った‼️職場のパートさん全員貰った事ない💦💦💦
店長からは有給休暇は無いと聞かされてたから…でもよく見たら
会社の就業規則の書類に有給休暇あるって書いてあった‼️
絶対もらう‼️絶対もらう‼️
SJ活のために😤— y*miumiu (@2mbFuta) 2018年3月22日
「そもそもパートには有休はもらえない」と思っていませんか?
実はパートでも一定の出勤日数と勤続歴があれば有休はもらえるはずなんです。
あらためてパートの労働日数ともらえる有休の日数を表にまとめますのでチェックしてみてください。
【週5または週30時間以上出勤のいわゆるフルタイムパート】
勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有休付与 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
【週4パート(所定労働日数:年間169~216日)】
勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有休付与 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
【週3パート(所定労働日数:年間121~168日)】
勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有休付与 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
【週2パート(所定労働日数:年間73~120日)】
勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有休付与 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
【週1パート(所定労働日数:年間48~72日)】
勤続年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有休付与 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
付与から2年で有休は消滅するので取得できる時に使いたいですね。
パートだから有休はないと思っていた方は、勇気を出して会社に確認してみることも大切だと思います。
またパートには有休がないと会社から言われたという方もいるかもしれませんが、中には小さい会社で本当にパートには有休が必要ないと思っていることも稀にあります。
有休についてはなかなか言い出しにくいものですよね。
自分がガマンすればいいとか、どうせ取れないと思ってしまう気持ちも分かりますが、次のパートを探す時の参考にしてもらえたらと思います。
私だったら有休はパートにはないという会社には入りたくないですね・・・。
夏季休暇などの公休が有休にされることはアリなの?
【有休義務化で「裏技」違法か】https://t.co/U0sLwc61Rp
有休義務化を巡り、労働者が休むことを良しとしない企業が、これまで休みだった土曜日を年数回出勤日扱いにするなど、「裏技」を使う可能性が指摘されている。企業の悪用は認められるのか解説。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2019年3月24日
私が今までパートで経験した職場では、おおかたどこでも「お盆休み」という名の夏季休暇と「お正月休み」という名の年末年始休暇がありました。
その場合は正社員もパートもみんな休み(公休)でした。
一部の意見では公休(=所定の年間休日日数)である夏季休暇や年末年始休暇を、有休義務化の5日に充てればいいんじゃないかということが言われてます。
「どっちでも同じ休みだし、なんなら有休ならお給料も出るしいいかな」って一瞬思いますよね。
しかし冷静に考えるとこのやり方は労働者にとっては「不利益変更」となり認められない可能性が高いです。
- 就業規則で決まっていた休暇日を就業規則で出勤日に変えることになる
→公休が減ったとの同じ - 有休義務化は労働者の休暇を増やす目的
→公休が減ってそこの5日分の義務化を充てても、結局5日増えていない=休みが食われている
しかも有休はもともといつでも取得できる労働者の権利でもあるので、時季指定権を奪うことにも当たる可能性があります。
以上のことから公休を有給に置き換えるのは本来であれば「ナシ」ということになります。
ただし、「計画的年次有給休暇」というあらかじめ会社と労働者で労使協定を結べば日にちを指定して有休を取ることも認められています。
どちらにしても会社の勝手はしちゃダメというイメージですね。
しかし巷では夏休みやお正月休みを労働日扱いにして、そこに有休を充てることでどうにかしようという会社が多いという話も聞こえていますね・・・。
4月から有給の法律が変わりますが、それに合わせて下記のような不穏な動きをしている企業が増えてきていると社労士さんから聞きました。4月以降闇深い情報がたくさん流れてきそうです。
・年末年始休暇を減らす
・夏期休暇を減らす
・祝日を出勤日にする— 米村歩@日本一残業の少ないIT企業社長 (@yonemura2006) 2019年2月12日
もしもともと休みだったところが出勤日に変わり、そこに有休消化を充てるような動きがある場合は「あれうちの会社ブラックかな?」と思っても良さそうかもしれません。
今回のまとめ
- 有休義務化は中小企業でも関係なくすべての会社で、年間10日以上有休をもらっている人が対象
- 週30時間以上出勤しているパートも対象になる!
- ちなみにパートでも条件を満たせば必ず有休はもらえる(日数は出勤時間などで変わる)
- 「パートは有休がない」会社は怪しいかも
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