日用品は軽減税率の対象外!8%になる・ならない具体例【最新まとめ】

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生活・お金

2019年10月から消費税が10%に引き上げられます。

個人的には景気が悪い短観などもあって、「やっぱやめます」を期待してたんですが無理みたいですね・・・。

今回の消費増税では【軽減税率】というしくみが取り入れられることになっています。

これは10%になる商品と8%のままの商品があることになるんですが、その境目がイマイチ周知徹底されてないと思いませんか?

私たちの生活に特に影響があるのが日用品ですよね。

基本的に飲食料品は軽減税率の対象となり8%のままですが、「え!これが10%になっちゃうの!?」という商品が実はほとんどなんです。

この記事では2019年9月時点で、軽減税率になるもの・ならないものを具体的にまとめていきますね。

【ご注意】
対象品目は2019年9月時点で公表または報道されているものをまとめています。
その後の政治判断や新たな情報で変わる可能性もあることをご了承ください。
変更があった場合は、当方でも速やかに修正してまいります。

軽減税率(消費税8%据え置き)になる商品の具体例

健康食品医薬品、医薬部外品でない健康食品や
トクホの食品は飲食料品のため対象
新聞週2回以上発行で定期購読で契約してれば対象
コンビニや駅で1部だけ買う新聞は対象外
ノンアルコールビール
ノンアルチューハイ
お酒ではない飲料のため対象
甘酒お酒ではない飲料のため対象
みりん風味調味料アルコール分1%未満のものであれば対象
本物のみりんは対象外
医薬品等に該当しない
栄養ドリンク
清涼飲料水に当たるため対象
医薬品・医薬部外品の栄養ドリンクは対象外
学校給食
老人ホームの食事
一定の生活を営む施設(老人ホームなど)の
一定の飲食提供はイートインから除外

 

基本的に軽減税率はお酒などの嗜好品以外の飲食料品と定期購読の新聞のみの適用となっています。

また飲食でも外食やそのお店で食べる場合(イートイン)は10%、持ち帰り品(テイクアウト)は8%です。

またガムやラムネなどのお菓子とおもちゃがセットになった食玩(おまけ付きお菓子)は条件で8%と10%のものに分かれます。

 

低所得者への配慮から軽減税率のしくみが取り入れられたのですが、飲食料品は分かりますが新聞は?マークですよね。

個人的にお金ない時に1番にやめたのが新聞なので、ちょっと違和感がありますね。

しかし海外では新聞の軽減税率は主流だそうなので、それに倣ったんでしょう。

新聞を軽減税率にするならもっと生活に必要な日用品を対象にしてほしいという思いはあります。

しかし実際は日用品はもともと軽減税率の対象外のため10%になり増税となります。

軽減税率にならない・消費税10%になる日用品の具体例

ペットフード8%になるのは人間の飲食料品のみで対象外
水道水ミネラルウォーターは飲料用なので軽減税率の対象
生活にも使う水道水は対象外
みりん・料理酒酒類に当たるため対象外
新聞
(デジタル版)
ネットサービスで新聞に該当しないため対象外
生理・月経用品もともと日用品は対象外
おむつ子ども用、介護用ともに対象外

 

基本的に軽減税率の対象は飲食料品と定期購読の新聞のみなので、女性の必需品である生理用品や赤ちゃんや介護が必要な方のおむつは消費税10%になってしまいます。

その他生活にないと困るティッシュやトイレットペーパー、歯ブラシやシャンプーなども増税となります。

「軽減税率を導入して低所得者に配慮します!」とは言ってますが、実は飲食料品しか対象じゃないんですね。

日用品も必需品は多くありますが、一切考慮されていないということです。

やっぱり基本増税なわけです。

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生理用品やおむつはぜいたく品なの?とネットでも炎上

毎月勤労統計調査の不正問題で実は賃金が上がってなかったんじゃないかとか、短観で大企業も景気が悪化していると答えたりとか、私たち庶民にとっては「うん、知ってた」という状況でも問答無用の消費増税。

ずっと生活が苦しいと感じている人は多く、軽減税率の対象に食料品と同じくらい必要な生理用品やおむつなどの日用品は含まれていないことが注目されてネットでは炎上状態となっています。

Twitterなどでは「生理用品やおむつはぜいたく品なのか」ということがとても話題になっています。

この「ぜいたく品や嗜好品か」という視点は、消費増税の最初の報道で外食やお酒が対象外と盛んに言われたことが原因のように思います。

もともと消費増税が決まった時から、軽減税率の対象は飲食料品(イートインと酒類以外)と新聞でしたからね。

しかしそこが周知徹底されず、飲食ジャンルで「外食やお酒はぜいたく品や嗜好品だから10%」というイメージが先行してしまいました。

そのため「ぜいたく品でない必需品は軽減税率になるだろう」という勘違いが生まれてしまったと思います。

軽減税率の対象品目を生理用品・おむつに広げることはできないの?

でもこのネットの意見をきっかけに、軽減税率の対象品目を増やすことも今ならできませんか?とも思うのです。

特に生理用品、おむつに限ってなら限定的だし検討してくれたらなと。

女性から男性になった人気YouTuber、キットチャンネルの英翔さんがこんな風に言ってくださっています。

私は女性だけどこんなにも生理の期間があると改めて認識しました。

女性の多い家庭は負担もその分多くなるし、介護用おむつだって長期間必要になる場合もあります。

赤ちゃん用おむつだって絶対必要なものです。

政治の中心にいる政治家や官僚の方は男性が多いし仕事が忙しくて、家では赤ちゃんの世話も介護もしないのかもしれません。

奥さんや娘さんがどれだけ生理があるのか、月にどのくらい生理用品を買わなきゃいけないのか知らないのでしょう。

でも国民の声聞けましたよね?こういう意見もあるんですけど~どうですか~と。

これだけ話題になったら知りませんとは言えないと思うので、無理ならその理由を説明してもらうか検討するか答えてほしいですね。

しかし今のところ生理用品やおむつなどの生活に密着した日用品が軽減税率の対象となることは今後もないようですね。残念です。

今回のまとめ

  • 軽減税率の対象は飲食料品(イートイン・酒類以外)と新聞(定期購読で週2以上発行のもの)のみ
  • 日用品はもともと軽減税率の対象ではない

 

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